会則


第一章 総 則

(名 称)

第 1 条 本会の名称は、「日本 Java ユーザーグループ」とする。(以下「本会」という)

第 1 条の2 本会の英文名称を Japan Java User Group、略称 JJUG とする。

(目 的)

第 2 条 本会の目的は次の通りとする。

  1. Java 技術の向上・発展と一層の普及・活性化を目指す。
  2. 日本のIT業界が Java の実力を高めること。
  3. Java 技術者の社会的経済的な地位の向上。

(活動内容)

第 3 条 本会は前条の目的を達成するため、細則において定める活動をおこなう。

第 3 条の2 本会は前条の目的を達成するため、JJUG CCC(クロス・コミュニティ・カンファレンス)を開催し、この運営を行うため、下部組織としてJJUG CCC運営委員会を設置する。JJUG CCC運営委員会の活動は細則に定める。

第二章 会 員

(会 員)

第 4 条 本会の目的に賛同し、入会した個人または組織をもって会員とする。

(入 会)

第 5 条 次の手続きを経て本会の会員になることができる。

  1. 所定の入会申込書を本会に提出し、幹事会の承認を得る。

(会 費)

第 6 条 本会の会員は会費を納入する義務を負わないものとする。

(退 会)

第 7 条 会員が退会しようとする場合は、本会に申し出なければならない。ただし、次の場合は自動的に退会したものとみなす。

  1. 会員が死亡した場合

(除 名)

第 8 条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、幹事会の決議を経てリーダーはこれを除名することができる。除名を受けたものは、会員資格を喪失する。

  1. 本会の規約に反する行為を行った場合
  2. 本会の名誉を傷つけた場合

第三章 役員等

(役員)

第 9 条 本会に、次の役員を置く。

  • リーダー1名
  • サブリーダー1名以上
  • 会計監事1名

第 9 条の2 JJUG CCC運営委員会に、次の役員を置く。

  • JJUG CCC運営委員長1名
  • JJUG CCC運営副委員1名以上

(役員の選任)

第 10 条 役員は第 14 条に定める幹事の中より互選によって選出され、第 20 条で定める定期総会において承認されるものとする。

第 10 条の2 JJUG CCC運営委員会の役員は第 14 条に定める幹事の中より互選によって選出され、第 20 条で定める定期総会において承認されるものとする。

  • JJUG CCC運営委員長は、本会の役員から選出する

(役員の任期)

第 11 条 役員の任期は一会計年度とする。ただし再任を妨げない。

(役員の補選)

第 12 条 役員が欠けた時は、第9条及び第10条に準じて選定する。

(役員の責務)

第 13 条 各役員の責務は以下のとおりである。

  1. リーダーは本会を代表し、会務一切を統括する。
  2. サブリーダーはリーダーを補佐し、リーダーが不在の場合その職務を代行する。
  3. 会計監事は本会の会計を監督審査する。

第 13 条の2 JJUG CCC運営委員会の各役員の責務は以下のとおりである。

  • 委員長はJJUG CCCの運営一切を統括する。
  • 副委員長は委員長を補佐し、委員長が不在の場合その職務を代行する。

(幹事)

第 14 条 本会は本会の企画、運営の実務を行うために 5 名以上の幹事を置く。

第 14 条の2 JJUG CCC運営委員会にはCCCの企画、運営の実務を行うために 2名以上のJJUG CCC運営委員を置く。

  • JJUG CCC運営委員は、幹事が兼任する
  • JJUG CCC運営委員は、JJUG CCC運営を優先事項として活動する

(幹事の選任)

第 15 条 幹事は会員の中より互選され、第24条に定める幹事会において承認されるものとする。

第 15 条の2 JJUG CCC運営委員は幹事の中より互選され、第24条に定める幹事会において承認されるものとする。

(幹事の任期)

第 16 条 幹事の任期は一会計年度とする。ただし再任を妨げない。

第 16 条の2 JJUG CCC運営委員の任期はCCCの準備開始日から後処理完了日までとする。

(幹事の辞任および補選)

第 17 条 幹事の辞任および補選は以下のように行なう。

  1. 幹事が任期途中でやむをえない理由にて辞任しようとする場合、予め幹事会に辞任届を提出するものとする。
  2. 前項の場合辞任により第14条に定める幹事の最低数を下回ることとなる場合には、幹事会は、遅滞なく会員の中から欠員を補充する幹事候補者を指名するものとし、また会長は、かかる指名に基づき幹事を選任するため、第23条で定める総会を招集するもとする。
  3. 前項の総会で選任された幹事は、辞任した幹事の残任期間中、幹事としての責務を遂行するものとする。

(事務局および事務局長)

第 18 条 本会は本会運営の事務処理を行うために事務局を設置し、事務局長1名をリーダーが指名する。事務局長の責務は細則に定める。

(名誉会長)

第 18 条の2 本会に名誉会長をおくことができる。

  • 名誉会長は、本会の活動、発展などに特別の功労のあった者から、幹事会の決議に基づき会長が委嘱することができる。
  • 幹事会が名誉会長の解任を決議したときには、会長は名誉会長を解任しなければならない。

第四章 会議

(会議の種類)

第 19 条 会議は「総会」、「幹事会」の二種とする。

(総 会)

第 20 条 総会は「定期総会」および「臨時総会」の二種とし、会員をもって構成する。

(定期総会)

第 21 条 本会の定期総会は年 1 回、会計年度の開始日から 3 カ月以内に、リーダーが招集し、開催するものとする。

第 22 条 本会の定期総会においては次の事項を議決する。

  1. 会計報告
  2. 役員の承認
  3. 年間活動計画および予算計画の承認
  4. その他本会の運営に必要な重要な事項

(臨時総会)

第 23 条 リーダーは以下の場合には臨時総会を招集しなければならない。

  1. リーダーの動議がある場合
  2. 幹事会の動議により、書面をもってリーダーに要求がなされた場合
  3. 会員の動議により、会員総数の10分の1以上の会員の署名のある書面をもってリーダーに要求がなされた場合

(幹事会)

第 24 条 幹事会は以下の者をもって組織し、リーダーが随時招集し、通常会務の執行に必要な事項を処理する。

  • リーダー
  • サブリーダー
  • 幹事
  • 事務局長

第 25 条 会計監事は幹事会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。

第 25 条の2 JJUG CCC運営委員長は幹事会に出席し、活動報告を行う。

(議 事)

第 26 条 会議における議決権を以下に定める。

  1. 総会において、各会員は各 1 個の議決権を有する。
  2. 総会の議決権は、委任状により他の会員に委任することができる。この場合は出席したものとみなす。
  3. 幹事会において、幹事は各 1 個の議決権を有する。議決権は、委任状により他の幹事に委任することができる。この場合は出席したものとみなす。

(委員会)

第 27 条 本会は、活動上の必要に応じて委員会を設ける事ができる。

第五章 会計

(経費の支弁)

第 28 条 本会の経費は、寄付金およびその他の収入で支弁する。

(財産の管理)

第 29 条 本会の会計年度は一年とし、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月末日に終わる。

(経費の支弁)

第 30 条 本会の経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)(経費の支弁)

第 31 条 本会の資産は、リーダーの承認を得て事務局長がこれを管理し、リーダーの指示を得て収支の管理にあたる。資産の運用については、幹事会の議決によって有効な管理をする。

第六章 会則の変更、解散

(会則の変更)

第 32 条 この会則を変更しようとする場合には、総会において出席会員の 3 分の 2 以上の同意を得なくてはならない。

(解 散)

第 33 条 本会は総会の議決により解散できる。

第七章 雑則

(細則の設定)

第 34 条 この会則の施行について必要な規定は幹事会において細則で定めるものとする。

(届け出事項)

第 35 条 会員は、入会時に本会に届け出た事項について変更があった場合には、速やかに変更内容を届け出なくてはならない。

(定めの無い事項)

第 36 条 本会則に定めのない事項については、その都度幹事会で決定するものとする。

附則

この会則は平成 19 年 (2007 年) 4 月 23 日より施行する。

尚、一年目の会計年度は平成 19 年(2007 年) 4 月 23 日より平成 20 年(2008 年) 3 月 31 日迄とする。


JJUG 活動および事務局等に関する細則

(活動)

第 1 条 本会は、本会の目的を達成するために次の活動を行う。

  1. Java 技術の紹介・普及の為のセミナー・講演会及びネットワーク上での情報発信
  2. Java に関する基礎教育の充実及び普及に関する支援
  3. 地域もしくはテーマ毎の、Java コミュニティの組織化・活動への支援
  4. その他、本会の目的を支援するその他の一切の活動

第 1 条の2 JJUG CCC運営委員会は次の活動を行う。

  1. JJUG CCCの企画、告知、集客
  2. JJUG CCCのスポンサー募集、管理
  3. JJUG CCCの準備、運営

(事務局所在地)

第 2 条 本会は会則第 18 条に定める事務局を以下の住所に置き、本会の所在地とする。

  • 横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F 株式会社アットウェア内

(事務局長の責務)

第 3 条 事務局長の責務は次の通りとする。

  1. 総会、幹事会の記録
  2. 会員、幹事及び役員に対しての必要な事項の伝達
  3. 会員の入退会手続き及びこれに関する記録
  4. 本会の会計事務及び記録
  5. 公的文書の作成
  6. 事務局の運営及び管理
  7. その他、本会が必要とする事務処理

(公印)

第 4 条 本会の公印は以下にしたがって管理、運営する。

  1. 公印(会長印)の管理責任者はリーダーとする。
  2. 公印の管理責任者は公印の保守および押印の事務を行う。
  3. 管理責任者が特に必要と認められるときは、管理責任者が指名したものに事務の範囲を限定してこれを行わせることができる。

(書類および帳簿の保守)

第 5 条 本会の事務局に、次の書類および帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令によりこれに代わる書類および帳簿を備えたときはこの限りではない。

  1. 会則、規約
  2. 会員、役員、幹事名簿
  3. 財産目録
  4. 収入収支に関する帳簿および証拠書類
  5. 資産台帳および負債台帳
  6. 総会、幹事会の議事に関する書類
  7. その他、必要な書類および帳簿

(暫定予算)

第 6 条 毎会計年度の当初(定期総会において予算が承認されるまでの間)に要する経費の暫定予算は、前年度の予算を踏襲する。暫定予算は当該年度の予算が成立したとは失効するものとし、暫定予算に基づく支出または負債の負担があるときは、これを当該年度の予算に基づいてなしたるものとする。

(細則に伴う規定の設定、改廃)

第 7 条 この細則の施行に必要な規定の設定および改廃は、幹事会の議決を要する。

附則

この会則は平成 19 年(2007 年) 4 月 23 日より施行する。

尚、一年目の会計年度は平成 19 年(2007 年 ) 4 月 23 日より平成 20 年(2008 年) 3 月 31 日迄とする。